1.(目的)
本約款は、一般社団法人spiritual salon協会(以下「本協会」という。)の協会員たる講師が実施する次条に規定する講座(以下「本講座」という。)の受講生(以下「甲」という。)と当該講師(以下「乙」という。)との間で締結される本講座についての契約(以下「本契約」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
2.(本講座)
1.本約款が対象とする講座は、乙が実施するチャネリング講座とする。
2.本講座においては、次に掲げるコースを含むものとする。
②プロフェッショナルコース
③認定講師コース
3.(受講料等)
1.本講座の受講料及び講座の標準的な時間は、前条第2項に定める各コースに応じて、次の各号に定めるとおりとする。
15時間
25時間
30時間
2.本契約の無効、終了その他、如何なる事由が生じた場合でも、甲が支払う受講料は、返還されないものとする。
4.(支払方法)
1.甲は、前条の受講料を、甲が受講する本講座が開始される前日までに、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、甲の負担とする。
2.前項の規定にかかわらず、甲は、プロフェッショナルコース又は認定講師コースを受講する場合は、乙の承諾を得て、甲乙合意により定める方法で分割して受講料を支払うことができるものとする。
5.(卒業認定)
1.甲は、本講座の各コース所定のカリキュラムの受講を修了し、乙が行う試験に合格したとき、当該コースを卒業したものとする。
2.甲は、第2条第2項に定める各コースを卒業したときは、次の各号に定める事項を行うことができる。
電話占い(電話、ライン、チャット等の遠隔通信手段を利用する占いをいう。)
本協会が紹介するイベントへの出展
乙の別途定めるメニューを、甲の占い等において取り扱うこと
本協会公認を呼称すること
講師業(第三者に対して、本講座において取り扱う技術を指導することをいう。)
甲は、技術が不十分な者による占いがその顧客に多大な損害を与えうるものであることを認識し、本講義の各コースに卒業するまでの間、前項各号に定める行為を行ってはならず、また、アドバンスコースの卒業前においては、第三者に対して占い等を実施してはならないものとする。
3.甲は、第1項の試験に合格できなかった場合であっても、受講料の返金を請求することはできない。また、甲は、試験に不合格となった後、再度試験の受験を希望するときは、再度、第3条の受講料を支払って、本講座を受講しなければならない。
6.(講師業)
乙は、認定講師コースに合格後、講師業を実施する場合には、次に定める事項を遵守しなければならない。
②第三者に講座を行う場合においては、本協会の指定するテキストその他の教材を使用すること
③前号のテキストを複製、改変、翻案又はそれに類する行為をしてはならないこと
④その他、講師業の運営に関して本協会が指示した事項があるときはそれを遵守すること
7.(卒業資格の剥奪)
乙又は本協会は、甲が本講座のいずれかのコースを卒業した後であっても、甲が当該コース卒業者としての水準を満たしていないと認めたときは、当該コースの卒業者としての資格を剥奪することができる。
8.(秘密保持)
1.本契約において「秘密情報」とは、書面、電磁的方法、口頭又は視覚的方法その他、その情報が提供される媒体や方法にかかわらず、本講座に関連して、乙が甲に開示し、又は甲が乙から取得した一切の知識及び情報をいう。本項に定める秘密情報には、次の各号に定める情報を含むが、それに限られない。
①本講座の内容
②本講座で使用したテキストその他の教材の内容
③講師業において使用するテキストその他の教材の内容
④本契約及び本約款の内容
2.甲は、秘密情報を秘密として保持し、これを第三者に対して開示してはならない。
3.甲は、秘密情報を開示された目的以外の目的に使用してはならない。
4.甲は、秘密情報その他本契約に関連する情報に関する一切の権利(著作権、商標権その他の知的財産権及びノウハウを含むが、これに限られない。)が乙又は乙にこれらの使用を許諾した者がいるときは当該者に帰属するものであることを確認し、乙その他第三者に対して、一切権利を主張しないものとする。
9.(免責事項)
甲は、次に定める事項について承諾するものとする。
②乙及び本協会は、本講座終了後であっても、甲に対して、占い等の業務の紹介、斡旋を確実に行うものではないこと
③甲が本講座の内容を使用して第三者とトラブルになった場合でも、乙及び本協会が一切責任を負うものではなく、甲が自己の費用と責任でこれを解決すること
10.(中途解約)
1.甲は、本講座の途中で受講を中止することを希望する場合であっても、第3条の受講料は、一切返還されないものであることを承諾する。
2.本契約に基づく甲乙の履行が完了したとき、前項の規定により本講座の受講が中止されたとき、本契約が法律上の規定により解除されたとき、その他事由の如何によらず、本契約が終了したときであっても、第5条ないし第9条の規定は、なお効力を有するものとする。
11.(協議条項)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じた場合は、当事者は、本契約の趣旨に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
12.(管轄合意)
本契約に関連して甲、乙、本協会の間で発生する一切の紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。